法人事業税の軽減

大阪府では、創業を応援するため、平成13年4月1日から平成19年3月31日までに府内で設立した法人に対して、設立後5年間の間に終了する各事業年度の事業税について、軽減措置を実施しています。とりわけ製造業、ソフトウエア業、情報処理サービス業を主たる事業とする法人については、現行事業税の1/10になっていますが、確定申告期限の15日前までに所定の申請書を大阪府に提出し、「特定業種中小創業法人確認結果通知書」の交付を受ける必要があります。税制は頻繁に変わるし、地方税は各都道府県で微妙に異なっているので注意が必要。思い込みで仕事をすすめるのではなく、各役所から送られてくる申告書の書き方の手引き等毎回見ることが基本中の基本と再認識。