課税期間の相談

昨日は、他府県のクライアントへ出張していました。マスカットをいただきました。感謝です。出張から戻ると、分割型分割による会社分割が行われた場合の分割法人の課税期間はみなし事業年度と同じと考えてよいのか、課税期間が変わるときは、課税期間の変更届出書を提出する必要があるのか等の相談が同業者よりありました。分割法人、新設法人の両面から消費税の課税期間、基準期間における課税売上高などについて意見交換しました。会社分割を実行する前から、税務の諸問題については検討済みではありましたが、いざ書類を作成し、提出の段階になると、念には念を入れることになります。念には念を入れて申告等してはじめて知識も定着していきます。余談ですが、消費税っていうのは、思っている以上に複雑な税制で、過日も、最も納税者有利になるやり方をするために、新規設立法人について、課税事業者選択届出書、簡易課税選択届出書、課税期間特例選択届出書、課税事業者選択不適用届出書を適宜提出して、消費税の申告書を提出しました。クライアントと信頼関係があればこそできたものです。今後とも、税務は会計の一部分に過ぎないという認識を持ちつつ、適切な節税のアドバイスをしていきたいと思っています。