会計参与は設置すべき?

クライアントがある会計人グループのセミナーに参加(ボクも誘われていたが欠席)して、新会社法後取締役1名のみの株式会社を選んだ場合、会計参与を設置しなければならないと講師から聞いたといってきました。会計参与は任意の設置機関なので、強制ではありません。たぶん、セミナーの講師が取締役1名で監査役もいない会社だと決算書の信憑性が弱いので、会計参与を設置した方がよいと力説したんだろう、それを聞き間違ってしまったのだろう。新会社法の冊子を常に携帯しているので、それを見せて任意であることを納得してもらいました。クライアントの規模からすると取締役1名のみというのは非現実的ですが、今後の検討課題になりました。