所得税基本通達の重要な改正

クライアントへ行くと、過日お薦めしていた節税商品の小規模企業共済の加入依頼あり。
事務所に戻ると、税務専門誌に業務用資産を相続する際に支払われる登録免許税等の費用を業務用資産にかかる所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨の通達の改正が出ていました。(これまでは取得費にも必要経費にも認めてもらえませんでした)
この改正は17年1月1日以後取得分からの適用になっていて、今年相続登記をしたクライアントもいて、きわめて重要な改正であります。
今後は、業務用資産の取得費(必要経費)の範囲の中に購入と並んで相続、遺贈、贈与を含めることを忘れてはいけない、税制は常に変化している、難解だ。