税効果会計で税金が安くなるケースがある

税効果会計をしてもしなくても、税金の計算に影響はないはずだ と信じて疑わなかったのですが、先日の税務相談(関与先ではありません)で受取配当金等の益金不算入と税効果会計との関連の相談があり、例外的に税効果会計を適用した方が税金が安くなる、すなわち所得金額が減少することがわかりました。
税務の専門家でないと何を言っているのかさっぱりわからないとは思いますが、ご勘弁願いたい。日記に書きとめておきたいと思います。
別表8において、株式等の負債利子を計算する際、総資産あん分法により求める場合には、総資産価額が大きければ大きいほど、控除しなればいけない負債利子は少なくなります。
法人税の基本通達には、税効果会計を適用した場合の繰延税金資産は総資産価額に含まれる旨が書かれているのです。そのため、税効果会計を適用して繰延税金資産がある場合には、計算式から所得減算できる受取配当等が、適用しないときより多くなるのです。
ただし、未払事業税(税効果会計上の一時差異)を算定するためには所得金額の計算が必要、繰延税金資産を計算するためには、この未払事業税にかかる部分を加える必要があるということで、堂々めぐりになってしまうようです。(総資産額が変動していく、何回か反復することにより誤差が縮小し、益金不参入額が一定になると言われています)
この繰延税金資産を総資産額に含めるというのは、納税者有利な取り扱いなのですが、実際は、とても煩雑なので、含めないで計算するのも、割り切りとしてひとつの賢明な選択ではないかと思います。
また、中小企業では税効果会計をする義務もないので、税効果会計を適用しなければ、この問題は一切でてきません。