自己株式の問題

自己株式(金庫株)は、平成13年6月の商法改正で、配当可能利益の範囲内であれば、自由に所有できると思うのですが、資本の部が欠損にもかからわず、自己株式を資産の部に計上している貸借対照表を見ました。商法を無視しているわけで、お客様はまったく理解されておらず、前顧問税理士の説明不足のように思いました。今後、この自己株式をどうしていくかを含め、資本の部をすっきりさせる方法を考えないといけないなと感じています。