生命保険金の活用について

相続人(とは限らないが)に支払われる被相続人の死亡保険金は、保険契約によって受取人として指定された者に支払われるので、本来は相続財産ではありません(受取人の固有財産になります)が、課税の公平等の観点から「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含めることとされています。
相続人が死亡保険金を取得すれば、相続人1人につき500万円の非課税枠があるので、たとえば配偶者、子2人の場合には1500万円までの生命保険金について相続税の課税対象から除くことができます。
したがって、生命保険金によって
1.相続税の納税資金に充てることができる。
2.葬式費用に充てることができる。
3.現金預金が少なく、不動産が多い場合は共有を避けるための代償分割に使える
などの活用ができます。