不動産取得税が非課税になるケース

不動産取得税は不動産を取得したときに賦課される地方税ですが、非課税になる場合があります。いろんな事情で非課税になるのですが、形式的な所有権の移転についても非課税になる場合があります。


今、クライアントより建物を信託で所有権移転すると不動産取得税がかからないので、近々に地主と契約する予定だが、何か問題はないかという相談を受けています。
確かに、「委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得」に該当する場合には、不動産取得税は非課税となっています。
この条項に該当するのであろうか、そして、これによって会計処理、税務の問題等何かデメリットがあるのだろうか?


いつも思うことですが、知らないこと、わからないことが多すぎるということです。