生計を一にする親族の医療費控除

クライアントに、共働きというか、夫婦とも所得がある場合の医療費控除について説明しました。それぞれが健康保険証を持っているので、それぞれ別に医療費控除の対象となる医療費を集計していたようだ。別にこれは間違っていないのだが、たとえば妻の医療費の支払を夫がした場合には、妻にたとえ収入があっても夫の医療費控除の対象となる医療費に含めることは可能です。


つまり、事実認定の問題はありますが夫婦とも医療費がある場合には、どちらかにまとめた方が得ということです。