2006-02-13 登録免許税の増税 平成18年度税制改正案の中に、不動産の登録免許税と不動産取得税の増税があります。登録免許税の増税項目としては、 移転登記の場合は、マイホーム以外の建物が倍に 保存登記の場合は、マイホーム以外の建物が倍に 相続登記の場合は、倍に 贈与登記の場合は、倍に となります。上記登録免許税については登記申請日が4月1日以降だと現行の倍になるということです。 とりわけ、相続登記については、ほったらかしにしているケースが多いので、この機会にぜひ相続登記をされてはいかがでしょうか。