登録免許税の増税

平成18年度税制改正案の中に、不動産の登録免許税と不動産取得税の増税があります。

登録免許税の増税項目としては、
移転登記の場合は、マイホーム以外の建物が倍に
保存登記の場合は、マイホーム以外の建物が倍に
相続登記の場合は、倍に
贈与登記の場合は、倍に
となります。

上記登録免許税については登記申請日が4月1日以降だと現行の倍になるということです。
とりわけ、相続登記については、ほったらかしにしているケースが多いので、この機会にぜひ相続登記をされてはいかがでしょうか。