住宅ローン控除の居住要件

朝、クライアントと確定申告の件で打ち合わせ。午後、住宅ローン控除と青色事業専従者給与の取り扱いについて検討。


住宅を取得した年に、会社の転勤命令により外国に赴任することになり、家族といっしょに出国してしまったらどうなるのか? 住宅ローン控除の要件の1つである居住要件を充たさないことになり、結論として取得した当該住宅に係る住宅ローン控除は翌年以降も一切受けられなくなる。どうもそれが結論のようだ、なんてことだ! これが住宅ローン控除を受けた年分の翌年の出国なら、一定の要件のもと帰国後に再適用の道が開かれているというのに。
ただし、出国したので住民税はかからないというメリットがあるのだが。