相続登記を今月中にしよう

4月1日から不動産の相続登記の登録免許税が倍になります。今日は、司法書士さんに費用等の見積もりを頂きました。また、昨年より業務用不動産の相続登記にかかる費用は、必要経費または取得費に算入できるようになっています。ですから、必要経費にすれば賃貸物件の場合には節税にもなります。