2006-04-25 贈与税の特例 クライアントより、遺留分の放棄の件で相談があった。その際、生前贈与の制度についてご説明することになった。現在、贈与税の計算の特例であるのは、 贈与税の配偶者控除 相続時精算課税制度の2つだと思われます。 贈与税の配偶者控除は2110万円まで非課税、 相続時精算課税制度は累計で2500万円まで非課税で、住宅用資金なら3500万円まで非課税です。住宅資金の550万円までの非課税制度は17年12月末で廃止になっています。