借地権付建物売買契約

法人のクライアントが店舗・共同住宅の建物とその借地権を買った。契約書では建物代金としてと書いているだけで、借地権代金は無かった。でも、契約書を見ると借地権が存することは明らかだし、建物代金に借地権代金が含まれていることがわかった。


地主は個人で、買った相手も個人(これまでの借地権者兼建物所有者)でクライアントとは同族関係者ではない、全くの他人だ。適切に建物と借地権の按分をしなければならない。