青色事業専従者給与の届出

納期特例の期限がいよいよせまってきた。

今年、業績上昇中の知り合いから青色事業専従者給与を出してもよいかと相談があった。以前税務署に聞いたときは、3月15日までに届出しないとダメと言われたそうだ。


青色事業専従者給与は、新たに専従者がいることとなった場合には、いることとなった日から2カ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば、途中からでも出せることになっている。だから、3月15日後でも良いということになる。


青色事業専従者給与の場合、事前の届出すれば、届け出た金額の範囲内で給与や賞与を出すことができるし、出した金額が相当であれば全額を必要経費にできる。法人の役員給与が毎月同額や届出金額そのものしか認めないのとは大違いだ。ただし、青色事業専従者給与は未払金として何ヶ月も残すと認められない、あくまで支給しないといけないのに対して、役員給与は未払経理が認められるという違いもある。