株式の評価損

またまた、中国旅行に行かれた知人より、お花の写真が届きました。
中国、四姑娘山麓でしか咲かない、幻の花、ブルーポピー です。
青色のポピーは初めてです。



さて、今日は税務相談の担当日でした。


株式の評価損の可否について相談がありました。
その株式は、3年ぐらい前までは上場していて、民事再生により上場をはずされた株式でした。相談は、その非上場の会社から、自己株式の買取りをするという通知があったので、売却して損失を確定させるか、売却しないで将来の回復を待つかの判断をしないといけないのだが、売却しない場合は、評価損が認められますか といったご相談でした。


ご相談者は法人であり、時価法は採用していませんでした。
自己株式として買い取る1株あたりの金額と当該法人のその株式の帳簿価額の1株当たりの金額を比較したところ、10分の1ぐらいの買取価格だったので、評価損は認められるだろうとお答えしました。ただし、税法の規定では、50%以上下落し、尚且つ近い将来回復される見込みがないこと が評価損の要件とされています。


資産状態が著しく悪化し、回復の見込みが見込まれないこと、この事実認定は難しいので、今回の買取りの書類や財務諸表をきっちり残しておいてください。そして、念のため顧問税理士、税務署にも聞いてみてくださいね ということになりました。