案の定、税務調査の連絡が入った。

税務調査はストレスが溜まると書いた矢先、本日、調査の連絡がありました。税務調査立会いは、税理士の本業でありますので、謹んでお受けすることになりますね。もちろん、クライアントのです。


さて、教育訓練費を支出した場合の税額控除制度というものがあります。この制度は、すべての法人に適用があるので、適用要件を充たせば一定額を法人税地方税額から控除できるというありがたい制度です。従業員研修費を使っている企業は、かならず検討しておく必要があります。