保育園の減価償却方法
最近、社会福祉法人の減価償却というキーワードから当ブログに訪れる方がちらほらおられます。
19年4月1日以降、保育園(社会福祉法人)の減価償却も税制改正に伴い、備忘価額1円を残して償却できるようになりました。
減価償却の方法は、単純に1円に達するまで償却する方法と税法に合わせて残存価額を5年均等償却する方法があるかと思います。
結論はどちらでも良いのではと思います。
ちなみに当事務所では税法に合わせて償却しています。
大切なのは、理事会で経理規程改正の承認を得て、経理規程に則って減価償却することです。規程ではどちらの方法を取ってもよいような規程になるかと思います。
また、社会福祉法人では定額法が原則ですが、規程で定率法にしていれば定率法でもいいわけです。ただ法人税申告をしない限り定額法だとは思いますが。
以上は私見です。
実際のところは、社会福祉法人は各役所によって監査指導が異なるケースが多いので、管轄の役所に確認するのが一番かと思います。