保育園会計のわかりにくさ

午前中、知り合いの税理士さんの事務所で打ち合わせ、お昼、別の知り合いの税理士さん来所、その後保育園の会計業務をする。保育園会計については、現在「経理規定準則」による経理と「会計基準」による経理の2本建てになっていて、社会福祉法人であれば「会計基準」による経理に移行するようにと役所からは指導されている。でも今のところ強制ではないし、補助金で明らかに不利になる取り扱いもないので、京都市ではあまり進んでいない感じがする。また、「会計基準」による経理では保育の内容その他で経理方法のパターンが数パターン認められている。したがって、保育園の会計は、いったい自分のところはどのパターンにあてはまるのかを把握し、そのことが書かれている通達を読まないとちんぷんかんぷんになってしまう。通達が改正されるたび、悩んでしまう。現在5つの保育園を見ているが、決算のこの時期、この処理をして京都市監査で大丈夫だろうかといつも思案してしまう。