年間の給与収入は

年間の給与収入は、もらった金額の合計でしょうか、それとももらうべき金額の合計でしょうか。答えは年内にもらった金額の合計を給与収入にしなければなりません。クライアントが税務署より年末調整の時期を今年分は11月分までとし、以降毎年12月から翌年11月分までの合計で年末調整をしてくださいと指導を受けました。このクライアントは従前から月末しめの翌月10日払いをしており、年末調整は1月10日(12月分)の支払いの時にしていました。調べて見ると、税務署の言っていることが基本通達に書かれていました。ただ、課税上弊害がないので、これまで指導をしなかったとの事。ただ、これには導火線があって、クライアントが源泉所得税の過誤納の届出書を出した後に電話連絡があり、指導となりました。12月10日で年末調整するか、これまでどおり原則を無視して1月10日に年末調整するか、検討しないといけませんが、届出書を出すときは慎重を期するに限りますね。