就業規則の見直しは慎重に

かねてより、来年4月から高齢者の雇用を確保する法律が施行される件でクライアントと就業規則をどうするかについてメッセージを送っているというか、話をしています。継続雇用制度奨励金については、就業規則をもらえるように改正すれば受給できるのですが、クライアントは定年延長や希望者全員の再雇用制度導入はしたくないという考えなので支給申請はしないことになりました。会社にとって人(社員)がいかに重要か、コストがかかるかを認識されているクライアントだけに賢明な判断と言えると思いました。とはいっても来年に向けて就業規則は改正しなければならず、賃金規定、退職金規定等の見直しを含めクライアントにとっては頭のいたい問題です。もちろんボクも対応していくつもりです。