青色事業専従者給与で節税になる

個人事業者の方は、原則として生計を一にする親族に給与を支払っても必要経費になりませんが、青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば、その給与が従事内容等から見て適正であれば、届出した金額の範囲内の給与については必要経費にすることができます。昨今の税制改正等により、明らかに配偶者控除や扶養控除を受けるよりは青色事業専従者給与として必要経費にする方が有利になっています。何が有利になるかと申しますと、所得税、住民税、事業税、国民健康保険料(京都市は今年から所得比例方式に変更されました。ほとんどの市町村が所得比例方式ですが、大阪市は違います。また健康保険組合加入の場合も違ってきます)で負担が少なくなるのです。