非居住者の社会保険加入

日本国内にある会社で、社員が外国の事務所で働いている場合、日本の社会保険はどうなるのだろう。この場合、日本国内の会社から給与が支給されている場合(日本の会社との労務関係等が認められるなどの事実認定の問題があると思います)には、社会保険に入り続けることができますが、外国の現地法人からのみ給与が支給されている場合には、日本の社会保険には入れないことになるようです。
そして、社員は税法上の非居住者に該当すれば、この給料、すなわち国内源泉所得に対しては、20%の源泉徴収をされ、確定申告で精算するという手続きになります。
なお、非居住者の源泉税の納期限は支払った日の属する月の翌月末日になっています。