類似商号調査は不要になるのか

午前中、クライアントへ行く。株券のことなどの話題がでる。
午後、業務は溜まっているが、会社法について少々勉強する。
来年春より施行予定の会社法によれば、類似商号でひっかかっても、同一の本店での同一の商号でない限り登記ができることになっています。
しかしながら、会社法第8条で
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
と規定されているので、不正に営業上の利益を侵害することは禁止されています。
また、商号一般は、不正競争防止法によって保護されているようです。
したがって、会社法施行後も、類似商号調査を完全に省略するのは危険と言えそうです。