源泉所得税の免除について

今日、クライアントに行くと、中国人の大学留学生アルバイトから、友達は源泉所得税を引かれていないのに、どうして私は引かれるのかと言われ、税務署へ行って免税の届出書を貰ってきましたと報告を受けました。


日中租税条約には、第21条に、専ら教育若しくは訓練を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、日本の租税を免除することとしています。
この場合の学生とは、租税条約の実施に伴う特例等に関する省令に、学校教育法第1条に規定する学校の生徒と規定されています。(専門学校ではダメ)
ただし、この免除を受けるには、租税条約に関する届出書をその支払者の所轄税務署長に提出することが必要とされます。


では、この届出書を出さないとどうなるかですが、
所得税法上の居住者と非居住者の違いで
居住者なら、マル扶に記載してもらえれば、源泉所得税は甲欄の適用。
非居住者なら、賃金の20%の税率で源泉徴収
となり、非居住者の場合ですと、あとでかなり痛い出費となってしまうので注意が必要です。