保育所運営費の弾力運用について

社会福祉法人の保育園の運営費の弾力運用のレベルについては、
大きく4つのレベルに分かれています。
経理規定準則による経理をしている限り、運営費を園舎改築や敷地の取得等に使うことは認められていません。会計基準を適用して、はじめて最高レベルの運営費の弾力運用が可能になります。
その要件は、
1.特別保育を実施していること(乳児保育、障害児保育、地域子育て支援事業、延長保育など)
2.会計基準に基づいた財務諸表を公開していること
3.苦情解決の仕組みができていること


京都市の保育園のうち、まだ30%ぐらいしか会計基準を適用していないようです。