土地の寄付(贈与)

檀家が、相続した土地をお寺(宗教法人)に寄付したいという相談がありました。
お寺サイドは登記費用とか、贈与税はかかるかなとは思っていたみたいです。でも大事なことの認識が全くありませんでした。それは、個人が法人に土地を寄付(贈与)すると「みなし譲渡」になり、寄付時の土地の時価で売ったものとみなして譲渡所得税の計算をしなければならなくなるというものです。お金をもらわないのに税金?これって、到底一般の方には理解しがたいルールですが、租税回避を防ぐための規定なので仕方ありません。
ただし、譲渡所得が非課税になる申請書を提出すれば、非課税になる場合があります。このご相談内容でしたら、おそらく非課税申請すれば、譲渡所得が非課税になるだろうと思われましたが、結局、費用対効果を考えられ、ひとまず凍結となりました。