役員給与の改正について

去る15日の税制改正大綱で役員給与の給与所得控除部分を法人の所得の計算上損金に算入しないという、前代未聞のとんでもない改正が出ました。一様、すべてというわけではなく、損金算入が認められる場合もあるものの、このままだとほとんどの優良な小規模同族法人が該当することになると思います。


ただし、一定の要件を満たせば損金算入は認められるので法案通過後、対策を考えざるを得ないだろうし、今後の税務調査では、株主構成、役員構成等についても厳正にチェックされることになるだろう。いずれにせよ、またひとつ税制が複雑になったということでしょうか。