普通養老保険の財産評価

相続税の財産評価の最中です。平成17年中の相続での生命保険契約の権利の評価では、旧法の計算式が使えます。郵便局の普通養老保険で全期間分一括払いのものがありました。この評価にあたって一時払いなのか全期前納なのかで評価方法が異なるわけですが、調べた結果、全期前納扱いの評価が正しいようです。


相続の財産評価はほんとうに難しく(これは、実務として扱う件数が少ないためである。ちなみに日本全国で相続の申告件数は毎年約4万件しかないのに税理士の数は約7万人です)、いつも頭を悩まします。今回の相続では、市街地農地、中間農地、特定路線価の設定申出書の提出、耕作権の有無、建物更正共済契約の評価など大変良い経験をさせていただいていると感謝しています。