相続税のシュミレーション

今日は、相続税の二次相続まで踏まえた相続税の比較検討をしていた。年初にご依頼のあった相続税申告業務もだいぶ煮詰まってきて、あとは若干の財産評価と遺産分割協議を残すのみとなってきた。開業してから数件目の相続税申告だけど、これまで1件を除いてすべて相続税が発生するケース、今回のケースも納税になる。ミスをしたらすぐに付帯税がかかってしまう、それなりにプレッシャーはある。
遺産分割については、分割の仕方で一次相続での相続税、二次相続での相続税が変わることをご説明するつもりでいるが、最終的な判断はお客様が決定することになる。


通常、相続税面の正解はあっても、税だけがすべての基準で遺産分割は行われないし、むしろ税を主に考えるべきではないだろうとも思う。配偶者が残されている場合には、今後のニ次相続までの残された生活、そして二次相続での円満な相続を考え、決められていくと思う。何が正しくて、何がいけないということもない。相続人の方々がご理解して、納得して頂いて、ただただ、相続人間仲良く円満であることが最も重要だ。