株式交換のご相談

今日は、午前中相続税の申告書を税務署に提出して、その後本屋に寄って事務所で株式交換の契約書を作っていました。クライアントより公開会社でない株式同士を交換したいという相談があり、そのタタキ台としての契約書を作りました。株式交換というと上場企業とかで完全子会社にする手法としてよく使われています。この完全子会社にする商法に規定する株式交換であれば、譲渡はなかったものとみなされ課税の繰延ができます。同様に持株会社を設立する手法の株式移転でも同じで譲渡はなかったものとみなされます。でも、今回のご相談は親戚関係にある個人がそれぞれの会社の持ち合いしていた株式を解消するためであり、商法に規定する株式交換には該当せず、課税の繰延はできません。等価交換するのか、交換差金を出すのかといった問題もありますが、譲渡所得の固定資産の交換の特例の対象でもありません。したがって課税問題が発生します。