自動車税の減免

朝、クライアントより家族が障害者になったので、住民税はどうなるか?、自動車税は減免されると聞いたがどうなのかといった相談があった。
障害者となったのは、4月中旬である。住民税は平成17年分の所得基準で平成18年1月1日を基準して課せられるので、18年度の住民税は関係ないだろうと思う。自動車税の減免についてであるが、障害者減免の対象となる場合とは、障害者と生計を一にする者が、もっぱら障害者のために継続的に運転する車であり、4月1日に要件に該当していないといけない。ということで今年度は、そもそも減免申請そのものができない。


ただ、自動車にかかる費用や減価償却を必要経費に算入しているので、減免申請すると、必要経費に算入できないことになってしまうのではないかとも思う。いずれにしても来年の4月1日から5月31日の7日前までの間に申請するかどうかの判断をすることになる。なお、自動車取得税も減免対象である。