過怠税

印紙を貼り忘れると過怠税(ペナルティー)がかかります。意図的に貼っていなかった場合には、納付すべきであった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額の過怠税になります。単発のように意図的でないものは、税務署に申出書を提出し、認めてもらえれば納付すべきであった印紙税の額とその10%に相当する金額の合計額の過怠税になります。


ただし、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費になりません。たとえば1万円の印紙を貼らないと、その3倍の3万円が損金や必要経費にならないということです。印紙貼り忘れの代償は小さくありません。