保護者負担金の会計処理について

保育園会計独特の会計に保護者負担金(保育料とは別に園児の身の回り品、主食費、行事費用などに充てるため保護者から直接徴収する負担金)というものがある。この保護者負担金の種類、たくさんあるし、保育園によって会計処理が異なっている。京都市の監査指導課の点検表では、施設会計での処理、特別会計での処理、その他の処理(簿外会計処理)の3つを認めている。実費弁償であれば、いずれの会計処理をしようとOKなのだ。


保護者負担金の種類に応じて、施設に入れたり、簿外にしたり、特別にしたりしている園が多いのではないだろうか。この保護者負担金は現金で受け取ることが多く、このあたりが保育園会計の難儀なところである。保護者負担金の自動引き落としは、現実問題としてできないから。