遺産分割協議書

過日、遺産分割協議書を作成したのですが、その後、未分割遺産が判明し、改めて未分割遺産を分割するための遺産分割協議書を作成いたしました。


別段、大きな問題にならないとは思っていたのですが、クライアントより協議書を作成して欲しいと言われたので作成いたしました。クライアントの方がきっちりしてました。(笑)


よく、遺産分割協議書には、協議書に記載なき財産及びその後判明した財産については、○○が相続するものとする といった文言を入れておき、その後の署名押印の手間を省く手法を用いることがあります。入れるかどうか、ケースバイケースです。今回の相続では、入れていませんでした。それで正解だったと思います。