児発第299号通知が平成17年3月9日に改正(当分、改正はないと思います)され、保育所運営費の経理等の弾力運用が完結致しました。
(平成12年頃から改正の連続でありました)


保育所は、会計基準による経理(従前は経理規定準則による経理)をすることによって、一定の要件のもと、園舎建替えや園舎用地の取得の財源に運営費を使用することが認められることになりました。これって、保育所にとっては画期的なことなのです。


積立預金を修繕費積立預金や備品等購入積立預金から保育所施設・設備整備積立預金に振り替えることも可能になっています。


現在、関与先の会計基準移行の作業をしています。社会福祉法人の保育園(公立は、保育所と呼ぶ)であれば、資金の使途が自由になるというメリットがありますので、まだ移行できていない園は、なるべく早く移行した方が良いし、宗教法人や個人等の保育園でも、補助金に関しては変わらないと思いますが、資金の使途が自由になることに変わりはありませんので、できれは移行した方が良いと思います。


私は、いろんな本で保育園会計の勉強をしてきたのですが、保育園に限らずにすべての社会福祉法人会計の勉強をしたいのであれば、TKCの「社会福祉法人の会計と税務」が良いと思います。



社会福祉法人の会計と税務

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