収支計算分析表の作成
保育園の場合、一定の場合に該当すると、収支計算分析表を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。未だに保育園の場合は、単年度の繰越金が多すぎると問題になるのであります。
高額繰越金規定は撤廃されたとはいえ、一定の場合には、罰則(民改費全額の支給停止)もありますので、注意が必要です。
やはり、会計基準に早く移行すべきなんですね。
それから、京都市は、他府県とはちがって独自に給与に関してプール制を採用しているので、国基準の保育単価表ではなく、京都市の保育単価表を見ないと収支計算分析表を完璧に作成できません。
今後とも、面倒くさい書類作成のお手伝いをさせていただきたいと思っています。
さて、今月上旬に山男さんが八ヶ岳を登山されました。写真をご覧ください。