被扶養者の認定基準

クライアントより、共済組合の被扶養者の認定基準に外れた。納得できない、なんとかならないものかというご相談がありました。


通常、政府管掌社会保険の被扶養者の認定は、年収130万円未満(高齢者等は別)であり、この場合の130万円は給与収入をさしているので所得金額としては、65万円未満ということになります。


しかしながら、被扶養者が事業をしている場合にはどうなるのかということが問題になります。私は、事業をしている場合なら事業所得が65万円未満なら被扶養者になると理解していたのですが、ある共済組合の認定基準では、事業所得の必要経費である旅費交通費、減価償却費、広告宣伝費、研修費、消耗品費などほとんどの経費の控除を認めないという基準でした。愕然といたしました。これでは、たとえば被扶養者が細々と事業をして所得がほとんどなくても、被扶養者の認定外になってしまい、自分で医療保険国民年金を払わないといけなくなるのです。


公務員の配偶者は、事業をしては駄目と言っているようなもの、ちょっと厳しすぎる。