営業譲渡と許認可

先日、お客様(御社「以下同じ」)といっしょに支払をしてくれない得意先を訪問しました。


得意先の担当者から想定外の返事がありました。
得意先は**年**月**日付けで解散し、**株式会社に営業譲渡しており、御社の債務につきましても引き継いでもらうよう交渉しているのですが、まだ結論が出てないので今しばらく待っていただけないものかというものでした。
表面上、同じ場所で同じ屋号で事業を継続しており、外からでは**株式会社が引き継いだようには見えません。担当者は、ソフトランディングするために伏せていたのだという。



得意先の解散登記の登記事項証明書や**株式会社の登記事項証明書を見せていただき、解散登記日後は**株式会社の営業なので、**株式会社に支払ってもらえないのかと言ったのですが、現在、弁護士をまじえて営業の譲渡の際に引き継ぐ債権債務の話し合いをしており、御社分も含めまだ合意していないのだという。


なぜ、得意先と**株式会社の間で営業のトラブルが起こっているかといえば、解散日の翌日には、まだ**株式会社は得意先が持つ許認可を取れていなく、それから2カ月ほどたってようやく取れたということなのです。したがって、**株式会社は解散日後すぐに得意先の事業を継続できないという事態になっていたのです。


通常、営業譲渡をする際には、譲り受ける会社は譲り渡す会社の許認可を取得して譲り受けるわけですが、**株式会社はお客様の売上日時点では得意先の許認可を取得していなかったので、お客様の分については得意先に負担しろと言っているようでした。でも、得意先はすでに解散登記しており、支払能力が無いのだと思います。


営業譲渡の契約をするときには、営業譲渡日を決め、それまでとそれ以降で発生する債権債務の区分けをキチンとするし、譲り受ける会社は許認可を営業譲渡日までに取得するはずである。そんな初歩的なこともせずにほんとうに営業譲渡に踏み切ったのか?

事実だとすれば、なんともお粗末な**株式会社である。

来月下旬ぐらいまでに返答したいということで、ひとまず話し合は終わりましたが、真相は、闇の中ですね。