法人事業税の分割基準

今日、12月決算法人の法人事業税の分割基準について東京都税事務所より確認の電話がありました。


一瞬何のこと? と思いましたが、事業種目だけでは製造業とサービス業等の区別がつかないためらしい。


純然たる製造業とお答えしました。


法人事業税の分割基準は平成17年4月1日以降開始する事業年度の法人より、非製造業の分割基準が新たに設けられています。うっかりミスしないようにせねば・・・。



会計税務の仕事は、あわててするとミスをしやすいし、注意力が散漫になってもミスしやすいものです。

いつも、先先に仕事を進めて確認の時間を確保して丁度良いぐらいでしょうか。