芸能法人に支払う報酬に対する源泉所得税

源泉徴収は不要になっています。平成15年3月31日以前は源泉徴収しなくてはならなかったので、現在においても誤って源泉徴収している支払先が後を立ちません。
もっと、周知徹底して欲しいものです。


芸能法人の支払調書
1)支払金額******円源泉所得税0円
2)支払金額******円源泉所得税*****円
3)出演者個人名・支払金額******円源泉所得税*****円
の3パターンが支払者より送られてきます。


正しいのは1)なのです。それ以外は間違い。
芸能法人に支払う報酬には源泉徴収はできません!

お客様は承知しているのですが、支払者が知らないことが多いようですし、仕事の性格上、請求書を送らないケースや出演者個人が受け取ってしまうことなどがあって間違いが後を絶ちません。


内国法人に支払う場合に、報酬・料金等で源泉徴収しなければいけないものは、現在馬主に支払われる競馬の賞金 しかありません。