2007-07-03 被相続人の未支給年金の取り扱い 相続等資産税関係日誌 今週の税務通信の中に被相続人の未支給年金は一時所得に、みなし相続財産にも該当しないと整理 という見出しがあり、読んでみると、どうやら今後は公的年金受給者が死亡した後に相続人が受け取る、1、2か月分の年金は相続財産に入れなくても良いようです。 金額はわずかとはいえ、相続税が安くなることなので重要な情報です。