被相続人の未支給年金の取り扱い

今週の税務通信の中に

被相続人の未支給年金は一時所得に、みなし相続財産にも該当しないと整理
という見出しがあり、読んでみると、どうやら今後は公的年金受給者が死亡した後に相続人が受け取る、1、2か月分の年金は相続財産に入れなくても良いようです。


金額はわずかとはいえ、相続税が安くなることなので重要な情報です。