保育園会計の減価償却制度

社会福祉法人会計の会計基準減価償却についても、19年度税制改正に伴い19年度決算より税制改正に準じた改正が行われます。


このたびの役所からの通知でわかりました。
ただし、法人税法では19年3月31日以前取得の減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却となっているのに対して、会計基準ではそうなっていません!


どうも取り扱いが違うようです。(これまでも取り扱いが違っています)


この改正により、経理規定の改正及び減価償却ソフトの手直し等が必要になってきます。
来年度の決算では、減価償却は誤りやすい科目になると思うんで注意が必要ですね。