みなし譲渡課税

みなし譲渡課税は悩ましい問題です。


個人が法人に対して土地とかの不動産を贈与(寄附)すると、担税力が無いにもかかわらず、贈与時の時価で売ったとみなされ譲渡所得の計算をして所得税の申告をしないといけないのです。


もらった法人にも時価相当額の受贈益があがり益金になってしまい法人税が課税されます。


個人と法人は別物とは言え、ダブル課税です。
なかなか納得できない課税制度です、特に個人の方は。


これを逃れるためには、法人の中でも公益法人に贈与して、しかも贈与財産が公益の用に供されていることが必要ですし、何よりも贈与日から4カ月以内に租税特別措置法40条の規定による承認申請書を税務署に提出して非課税を認めてもらう必要があります。


でも、その承認申請書は膨大な書類を添付しなければならないため実際問題大変な手間です。


たとえば宗教法人に土地を寄進するときには、土地の時価と土地の用途を検討して、どういった方法を取れば、個人と宗教法人、両者の税金の合計が少なくなるのか慎重に検討する必要があります。