延納という方法

今日、知り合いの方より、知り合いの知り合いの方で相続の件で悩んでおられるので相談に乗って欲しいという話がありました。


知り合いのお話だけなので、事実はどうなのかはっきりしませんが

いちばんの問題は、お金が無いということでした。不動産と貸付金だけで配偶者がおられるのにもかかわらず相続税支払が出たというお話で、納税資金は銀行借入で済ませたというもの。


お金が無い場合の相続税の支払、延納という制度があります。不動産の割合が高ければ最長20年間分割払いが認められていて、利子税もそんなに高くありません。


ケースバイケースで銀行から借りて完納するという手もありますが、ボクだったら、まず延納を考えます。いずれ不動産を処分するにせよ。

延納なら最長20年間だし、抵当権設定等の費用はかからないし。


お金が無くて、延納や物納を考えないといけない相続税申告は、税理士にとっても大変手間がかかり、難しい申告になります。まして、遺産分割協議がもめるとストレスが溜まるので、引き受けたくない案件の部類に入ります。