合併・減資の検討分野

再度、合併・減資の検討を行った。
何度確認しても怖い、間違いがないかどうか、間違っているのではないか?思い込みがあるのではないか?(もうすべて手続きは完了しているので今更どうすることもできないんだけど)

適格合併の可否、消費税の取り扱い、減資に伴うみなし配当、地方税の均等割などなど、実際に別表等の作成をしていく過程で心配になってきた。


いちばん、ハッとしたのが「みなし配当」の問題。
これは平成18年度に税制改正されていて、下記のとおりになっている。


「これまで,利益剰余金や資本剰余金からの配当は,全て受取配当等とされてきたところだが,改正後は,利益剰余金からの配当は「受取配当金」とされ,資本剰余金からの配当についてはプロラタ計算により算出した一部の金額のみ「みなし配当」とし,その他の金額については「資本の払い戻し」と取扱われている。」


今のところミスしているようには思われないけど、ほんとのミスは気がつかない所にあるもの。


致命傷にならない程度のミスなら許してもらえる信頼関係をお客様と作っておかないと税理士業はやってられないと思う。