内部造作の耐用年数

最近、店舗の定期賃貸借契約書に何度も触れている。


定期賃貸借契約は、更新できない賃貸借であり、そのため賃料は安く一般に保証金も無い契約であります。


この契約で賃借資産に内部造作した場合の耐用年数は、賃貸人の建物の耐用年数から耐用年数を見積もるのではなく、賃貸借期間を耐用年数とすることができるので注意しないといけません。


契約書は見る、やはり基本は大切ですね。