源泉徴収と労働保険の関係について

風俗業(キャバレー、ナイトクラブ、バーなど警察より風俗営業許可を受けている業態)を営んでいる場合の従業員(スタッフ)の源泉徴収なのですが、雇用契約またはこれに準ずる契約である場合には、給与所得にかかる源泉徴収で、それ以外の場合には報酬・料金等の所得税法204条第1項6号にかかる源泉徴収になります。


給与なのか報酬なのか判別が難しいのですが、形式上は労働保険料の計算基礎に入れるのであれば給与だろうし、入れないのであれば報酬ということになるかと考えます。


労働保険に入れると社会保険に入らないといけないケースもあるだろうし、通勤中の事故等について面倒なことになるかもしれません。風俗業の場合には、一般的に従業員の勤続年数は短いし、掛け持ちも多いと思うので、報酬・料金として源泉徴収しておくのが無難かと思います。


源泉徴収の仕方も計算式に当てはめれば簡単ですし。