保育園の減価償却について

先日、今年度最初の社会福祉法人の保育園の監査に立会いました。


気になっていた減価償却の方法については、指摘はなくホットしました。
ただし、経理規定の改正(理事会承認)をしてくださいとは言われています。


減価償却は、毎期継続すれば方法は複数認められているわけで、社会福祉法人においても、営利法人同様、経理規定に明記した上で、毎期継続適用すれば、税法基準であれ、なんであれ問題ないということだろうと思います。


会計基準になってからというもの、事業活動収支計算書というものを作成しないといけなくなりましたが、監査の中心はあくまで資金収支計算書と貸借対照表(財産目録)です。年々指導が厳しくなっていく監査ですが、今後も適切に対応していきたいと思っています。