認証保育所と消費税の関係

株式会社やNPO法人といった民間団体が保育園の運営をした場合には、保護者から頂く保育料などは消費税の課税対象になります。


しかし、平成17年4月1日により都道府県や政令指定都市から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設については、当該証明書の交付を受けた日以後の保育料などについては消費税が非課税とされることになっています。


当該証明書は認証保育所とは直接の関係はありません。
認証保育所に認められなくても当該証明書の交付があれば消費税は非課税ですし、反対に認証保育所でも当該証明書の交付が無ければ消費税は課税ってことになります。